底地売却をあきらめることはありません!!
借地権がついた土地の売却をあきらめてはいませんか?
弊社は、長年培ってきたノウハウで、数々の不動産に関わるコンサルティングを手掛けて参りました。
特に高い専門性や長い時間を要するような底地・借地の権利調整にも誠心誠意取り組み、お客様の抱える問題の1日でも早い解決にむけて売却戦力のサポートを行っております。
01
底地権はトラブルが多いので、
子供に残したくない
02
底地だけでなく、
アパートと所有権も混在した物件で、
金額が出せないと言われてしまった
03
借地を相続したが、
使わないので処分したい
私たちランロウドオフィスが解決いたします!!
ランロウドオフィスでは、
底地の売却と借地の売却を完全サポートいたします。
例えば、下のような条件の不動産があったと仮定します。
同条件で権利の違う3つの不動産について相続税評価額にどんな違いがあるのかを見てみましょう。
同じ不動産であっても、所有の状態によって相続税の課税割合は大きく異なります。
この現実に地主様から、「ただでさえ収益が少ないのに相続税負担が大きいのでは、次の世代のために底地を持ち続ける 意味があるのか疑問だ」といったお声を多く頂いております
土地を所有していると、毎年納付する義務がある「固定資産税」が必ず発生します。 現在所有している土地の
用途によって、税金が高くなったり安くなったりするもので、住宅用地もそのひとつです。
どのような形であれ、家が建っている方が、更地よりも固定資産税が安くなるというカラクリが存在します。
土地を貸すと借地人からは地代を支払われ、更新料も入ってくるので、継続的に利益を得ることができます。
また借地人に底地を売却、借地権と底地または底地同士を等価交換することで収益を得ることも可能です。
アパート・マンションの経営などと違い、初期費用や維持費などの管理コストや手間はほとんどかかりません。
地代はあまり高くないので、アパート・マンション経営と比べて、収益性が低いと感じるでしょう。
地代を変更する場合、無断で大規模な工事をされてしまった場合など、底地の利用をめぐって大きなトラブルに巻き込まれてしまう可能性もあります。
底地は現金にすることが難しい不動産資産ですが、税法上では現金と同じ価値を持つ資産として扱われており、相続時に相続税を納めなくてはいけません。
有効活用されておらず、利益を生んでいない土地でも、税金はしっかり徴収されるので、相続税を割に合わないものとして感じる場合も多いでしょう。